■ | 書体は太ゴシック体、又はそれに準じる視認性の良い字体を使用する。 |
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一般に使用されている段ボールではなく「ダンボール」を使用するのは、字画の少ないダンの方が段ボールへの直接印刷で鮮明になりやすいこと、及び子供でも分かりやすいと思われることによる。 |
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配置は変更可能である。
印刷デザイン上の制約、あるいは他の容器包装の一括表示により使用部位の表記を行う場合などには、ダンボールの文字を下図のように配置してもよい。
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■ | 視認性を容易にするためには、リサイクルマークは大きい方が望ましい。 |
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特に、段ボールに直接印刷を行う場合には、段ボールの構造と印刷方法の技術的な制約に注意する必要がある。
・ リサイクルマークの大きさが30mm以下になると、白ヌキ部分のつぶれが生じる恐れがあるため、印刷機の運転速度低下、印版の洗浄、検品などにより生産性が阻害される。
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リサイクルマークを反転して印刷する場合には、容易に判別できる大きさの確保に留意することが必要である。 |
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ブランドやデザインを印刷する色以外の色を用いる場合には、印刷色数が増加し、自社が保有する印刷機の色数を超える場合には印刷が2工程になる。 |
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リサイクルマークは、流通段階でも視認できる長さ面、幅面、天面に表示することが望ましいが、印刷デザインなどによる制約がある場合には、折りたたんで排出するときに視認できる底面に表示してもよい。 |
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無地の段ボールとは、その製造段階で印刷が可能な工程を経ないものである。
・単一色による全面印刷(いわゆる色無地の印刷)や色ライナを使用して印刷工程を経ない段ボールは、無地の段ボールに含まれる。
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■ | スタンプは印刷に含まれる。 |
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刻印・エンボス等によりリサイクルマークを施すことは、段ボールの構造(厚さ、復元力等)から好ましくない。実際に、消費者から判別できないという意見が寄せられている。 |
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無地の段ボールであっても実施可能な範囲での対応を図ることが望ましいが、プラスチック製のシールやラベルでリサイクルマークを施すことは、異物の混入となるので段ボールのリサイクルには好ましくない。 |
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特に、西欧諸国では、1990年代初期に各国で法律に関連するリサイクル・シンボルが定め られており、それらが最優先される場合がある。 |
■ | 事業者が上記の仕様などを指示できない場合には、[5]無地の段ボールへの対応 に準じる。 |
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段ボールの「国際リサイクル・シンボル」は、「その段ボールがリサイクル可能(製紙原料として利用可能)である」ことを示す世界共通のシンボルである。段ボール及び段ボール古紙は国際的に流通しているので、製紙原料として利用困難な段ボールに「国際リサイクル・シンボル」を表示することは、相手国のリサイクル機構を混乱させる恐れがある。 |
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段ボールのリサイクルは、最新の製紙技術に基づいて判断しなければならないため、製紙原 料として利用困難な段ボールについては、下記の方法で確認されたい。 ・自社が購入している段ボール原紙メーカーに確認する。 ・段ボールリサイクル協議会に確認する。TEL: 03 (3248) 4853 ・財団法人古紙再生促進センターのホームページより、古紙の取引における品質基準「古紙標準品質規格」を参照する。>>財団法人古紙再生促進センターのホームページ http://www.prpc.or.jp |
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今日、製紙原料として利用困難とされている段ボールには、下記のようなものがある。 ・段ボールの製造段階で、ワックスを含浸させたり、アルミ箔をラミネートしたもの。 ・段ボールの利用段階で、プラスチック製緩衝材や布などを貼り合わせたもの。 |