消費者の手元に渡る商品には、プラスチック製フィルム、紙製個装箱、段ボール製外装箱などの複数の容器包装が施されており(多重容器包装)、資源有効利用促進法で分別区分の表示を行うと指定された容器包装(指定表示製品)の識別表示が行われている。多重容器包装では、その一部である容器包装が無地あるいは表示スペースなどに物理的な制約がある場合<※4>には、多重容器包装を構成する表示可能な他の容器包装に一括して分別区分の表示を行う。 |
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緩衝材として利用される「波形に成形した中しん原紙だけのもの」、あるいは仕切りの目的で利用される「ライナだけのもの」については、その素材が段ボール原紙であっても段ボールとみなされない(紙製容器包装に区分される)。 |
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チョコレートやクッキーなどを入れた紙器あるいは缶などで、緩衝や仕切りの目的で利用される段ボール状のものは、素材が「段ボール原紙」でない場合には段ボールとみなされない。 |
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例えば、贈答用化粧箱のように、片面段ボールに紙器用板紙が貼り合わされたものは、片面段ボールの方が重い場合には「段ボール」に、紙器用板紙の方が重い場合には「紙製容器包装」に区分される。 |
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商品とともに消費者の手元に渡る段ボールであっても、リサイクル困難な素材が複合され、それらの素材が分離不可能なものは、[8] リサイクルが困難な段ボールへの対応 に準じることが望ましい。 |
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段ボールに表示する他の容器包装の識別表示と文字の大きさは、[2] 表示サイズ に準じる。 |