資 料
資料1:リサイクルマークの表示に関連する法律の概要
大量生産・大量消費・大量廃棄社会から脱却し、生産から流通、消費、廃棄にいたるまで、物質の効率的な利用やリサイクルを進めることにより天然資源の消費を抑制し、環境への負荷を可能な限り低減する、新たな循環型社会を構築することが求められている。
循環型社会を構築する基本的な考え方は、廃棄物の発生抑制(Reduce)、再使用(Reuse)、再資源化(Recycle)、いわゆる3R(スリーアール)の取組みを進めていくことであり、廃棄物・リサイクル法体系が順次整備されてきた。
ここでは、リサイクルマークの表示に関して理解すべき二つの法律について述べる。
循環型社会を構築する基本的な考え方は、廃棄物の発生抑制(Reduce)、再使用(Reuse)、再資源化(Recycle)、いわゆる3R(スリーアール)の取組みを進めていくことであり、廃棄物・リサイクル法体系が順次整備されてきた。
ここでは、リサイクルマークの表示に関して理解すべき二つの法律について述べる。
[1] 容器包装リサイクル法と事業者の再商品化義務
容器包装リサイクル法(容器包装に係わる分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)は、家庭などから一般廃棄物として排出される容器包装廃棄物を、資源として有効に利用することを目的として制定された。
法律の対象となる容器包装は、①スチール缶、②アルミ缶、③ガラスびん、④ペットボトル(飲料又はしょうゆ用)、⑤飲料用紙製容器(アルミを使用しないもの)、⑥段ボール製容器包装、⑦その他紙製容器包装(⑤・⑥を除く)、⑧その他プラスチック製容器包装(④を除く)の8品目に区分されており、①から④には1997年4月より、⑤から⑧には2000年4月より適用された。
法律の対象となる容器包装は、①スチール缶、②アルミ缶、③ガラスびん、④ペットボトル(飲料又はしょうゆ用)、⑤飲料用紙製容器(アルミを使用しないもの)、⑥段ボール製容器包装、⑦その他紙製容器包装(⑤・⑥を除く)、⑧その他プラスチック製容器包装(④を除く)の8品目に区分されており、①から④には1997年4月より、⑤から⑧には2000年4月より適用された。
□役割分担
法律は、消費者、地方自治体、事業者に次のような役割分担を求めている。
法律は、消費者、地方自治体、事業者に次のような役割分担を求めている。
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消費者は、使用済み容器包装を居住する地方自治体のルールに従って「分別排出」する。 |
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地方自治体は、容器包装廃棄物を「分別収集」し、厚生省令に定められた分別基準に適合 させる。 |
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事業者は、地方自治体が分別基準に適合させた容器包装を、自らまたは指定法人やリサイクル事業者に委託して「再商品化(義務)」する。 |
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・法律の対象となる事業者(特定事業者)は、容器の製造及び利用事業者と包装の利用事業者であり、商品を輸入販売する事業者も含まれる。 ・事業者の再商品化義務は、地方自治体が分別基準に適合させた容器包装廃棄物が、「有償又は無償で譲渡できることが明らかである場合」には適用を除外される。 |
□法律における段ボールの取り扱い
法律の施行に際して、段ボール製容器包装は、「地方自治体が分別基準に適合させた使用済み段ボールは有償で譲渡される」と判断され、事業者の再商品化義務は適用を除外されている。(1999年6月15日、大蔵・厚生・農水・通産省令第2号)
法律の施行に際して、段ボール製容器包装は、「地方自治体が分別基準に適合させた使用済み段ボールは有償で譲渡される」と判断され、事業者の再商品化義務は適用を除外されている。(1999年6月15日、大蔵・厚生・農水・通産省令第2号)
[2] 資源有効利用促進法と分別のための表示義務
資源有効利用促進法(資源の有効な利用の促進に関する法律)は、リサイクル法(再生資源の利用の促進に関する法律)を改正したもので、2001年4月に完全施行された。法律は、事業者に製品の省資源化・長寿命化などによる廃棄物の発生抑制(Reduce)、回収した製品の部品などの再使用(Reuse)及び原料としての再利用(Recycle)の3Rを義務付けるとともに、分別回収の促進のために識別表示を行うもの(指定表示製品)として、リサイクル法で定められていたスチール缶、アルミ缶、ペットボトルに加えて、その他紙製容器包装とその他プラスチック製容器包装を追加した。
□法律における段ボールの取り扱い
法律の施行に際して、段ボール製容器包装は、2001年4月に施行された資源有効利用促進法施行令において、分別のための表示を義務付けた「指定表示製品」から除外された。
法律の施行に際して、段ボール製容器包装は、2001年4月に施行された資源有効利用促進法施行令において、分別のための表示を義務付けた「指定表示製品」から除外された。
□段ボールの分別表示の判断
2000年4月から容器包装リサイクル法が完全施行されるに備えて、事業者の再商品化義務が適用されるその他紙製容器包装及びその他プラスチック製容器包装の分別のための表示等の検討を行うために容器包装識別表示等検討委員会が設置され、段ボール製容器包装と飲料用紙製容器についても併せて検討が行われた。2000年7月に同委員会がとりまとめた報告書「容器包装の識別表示・材質表示について」のなかで、段ボール製容器の識別表示については次のように判断されている。
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段ボール産業は、国際段ボール協会において国際的に共通な段ボールのリサイクル・シンボルを定め、これに基づき事業者は自主的に識別表示を実施することとしている。事業者は、運用の詳細について関係者と意見交換をすすめるとともに、確実に識別表示を実施することが望まれる。国としても識別表示の実施状況や消費者の分別にあたっての認識・問題点について調査を行い、法定化の検討が必要と判断される場合には、識別表示の法定化について検討を行うこととする。 |
リサイクルマークの表示に関連する二つの法律における、容器包装の素材別義務は下表の通りである。
リサイクル関連法における容器包装別義務
容器包装の区分 | 容器包装リサイクル法 における「再商品化義務」 |
資源有効利用促進法 における「識別表示義務」 |
スチール缶 | 適用除外 | あり |
アルミ缶 | 適用除外 | あり |
ガラスびん | あり | 表示不要 |
ペットボトル | あり | あり |
飲料用紙製容器 | 適用除外 | 自主表示 |
段ボール製容器包装 | 適用除外 | 自主表示 |
その他紙製容器包装 | あり | あり |
その他プラスチック製容器包装 | あり | あり |
資料2:段ボール産業の対応
[1] 段ボールの「国際リサイクル・シンボル」の制定
国際段ボール協会<※5>は、2000年6月に開催したその理事会において、『国際的に共通な段ボールのリサイクル・シンボル(以下「国際リサイクル・シンボル」と略)を策定し、その普及を決議した。
段ボールの「国際リサイクル・シンボル」(商標登録済み)
シンボルの周囲に「リサイクル可能」等の文字をそれぞれの国が母国語で表示できる。
「国際リサイクル・シンボル」の策定は、日本の段ボール産業団体が提案したものであり、その理由は下記の判断による。
「国際リサイクル・シンボル」の策定は、日本の段ボール産業団体が提案したものであり、その理由は下記の判断による。
1
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段ボールは、物品の輸送・保管のために施す輸送包装が主用途であり、梱包された物品とともに国境を越えて流通し、物品を輸入した国で再び段ボール原紙の主原料としてリサイクルされている。 |
2
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再生資源の有効利用に係る法律などにより、欧米諸国では様々なリサイクル・シンボルが段ボールに表示されているが、それらは他国のリサイクル機構では何らの効力も発揮していない。 |
3
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世界の段ボール産業が協力して段ボールのリサイクルを推進するためには、国際的に共通なリサイクル・シンボルを策定することが必要である。 |
「国際リサイクル・シンボル」は、「その段ボールがリサイクル可能である」ことを示す世界共通のシンボルである。このシンボルを表示することにより、いかなる国でも段ボールの的確な分別が容易となり、国際的に段ボールのリサイクルを推進することが期待できる。
<※5> International Corrugated Case Association(略称:ICCA)
世界約50の国・地域の段ボール産業業界団体及び段ボール企業が参加する国際団体。段ボール産業が直面する課題への国際的な取組みを推進し、段ボール産業の発展に寄与することを目的に1961年に設立された。本部は米国。
[2] 段ボールリサイクル協議会の設立
容器包装リサイクル法の施行に際し、段ボール製容器包装は再商品化義務の適用を除外されたが、万一、市町村が分別基準に適合させた使用済み段ボールが有償又は無償で譲渡できない事態が生じた場合には、段ボール製容器包装を製造及び利用する事業者に再商品化義務が生じる。そのような事態を未然に防止するために、段ボールを製造及び利用する事業者団体は、段ボール古紙の回収、流通及び再利用に関わる事業者団体とともに、2000年3月、段ボールリサイクル協議会を設立した。
【段ボールリサイクル協議会についてはこちらを参照】
【段ボールリサイクル協議会についてはこちらを参照】
[3] 段ボールのリサイクルマークの制定
産業構造審議会・容器包装識別表示等検討委員会において、「段ボールの識別表示は事業者団体において定められ、今後、それらに基づき事業者が自主的に行うこととしている。」と判断されたことを受けて、段ボールリサイクル協議会は、「国際リサイクル・シンボル」を「段ボールのリサイクルマーク」に活用することを決めた。そして、2001年2月に「段ボールのリサイクル推進シンボル運用ガイドライン」を刊行するとともに、ホームページで公開した。
[4] 容器包装に係わるリサイクル八団体の連携
容器包装リサイクル法の改正に際して、容器包装に係わるリサイクル八団体は、素材の垣根を越えて容器包装の3Rを推進するために、「3R推進団体連絡会」を結成した。そして、自治体、消費者及び事業者などを対象とするフォーラム、地域において自ら活動する一般市民、NPOなど民間団体、ゴミ減量等推進員、市民会議・協議会・審議会委員、自治体担当者などを対象とするセミナーを開催するとともに、3R推進全国大会やエコプロダクツ展へグループ出展し、容器包装の3Rの広報に取り組んでいる。
【容器包装に係わるリサイクル八団体についてはこちらを参照】
【容器包装に係わるリサイクル八団体についてはこちらを参照】
[5] 「段ボールの3R推進自主行動計画」の策定・公表
容器包装リサイクル法の見直しに係わる審議において、容器包装に係わるリサイクル八団体は「容器包装リサイクル法の目的達成への提言」を行い、事業者による3R推進に向けた自主行動計画の策定、及び主体間の連携に資する取組みを実行する決意を表明した。そして、それぞれの団体が、決意表明に沿って「3R推進自主行動計画」を策定し、2006年3月28日に公表した。
資料3:段ボールリサイクル協議会(団体概要)
資料4:容器包装に係わるリサイクル八団体
容器包装に係わるリサイクル八団体とは下記の通りであり、素材の垣根を越えて「3R推進団体連絡会」を結成し、種々の連携活動のもとで2010年度を目標年次とする「3R推進自主行動計画」に取り組んでいる。段ボールに他の容器包装のマークを表示する場合に、必要な情報を入手できる。