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段ボールリサイクル協議会
〒104-8139
東京都中央区銀座3-9-11
紙パルプ会館
全国段ボール工業組合連合会内
TEL.03-3248-4853
FAX.03-5550-2101

段ボールとは

【 段ボールとは 】

段ボールとは、波形に成形した中しんの片面又は両面にライナを貼り合せたもので、次の4種類があります。
(JIS Z 0108 包装用語)
片面段ボール
両面段ボール
複両面段ボール
複々両面段ボール
段ボールに使用されるライナと中しんの品質はJISで規定されています。
(JIS P 3902 段ボール用ライナ、JIS P 3904 段ボール用中しん原紙)
 
 
 
段ボールの波形部を構成する段(フルートともいいます)には色々な種類があります。現在、次の3種類の段がJISで規定されています。
(JIS Z 1516 外装用段ボール)。 
 

JIS Z 1516の規定

 参考

段の種類

記号

段の数(30cm当り)

段の高さ(mm)

A 段

AF

34±2

約4.5~4.8

B 段

BF

50±2

約2.5~2.8

C 段

 CF

40±2

約3.5~3.8

 
※JIS Z 0104 段ボール用語では、段の数が30cm当たり93±5段あるものはE段(EF)と定義され、
 段の高さが1mmに満たない極めて薄い段はマイクロフルートと総称されています。 
 
 
 
      段ボール箱は、用途によって次の3つに分類されます。
段ボール箱(段ボールケースとも呼びます)は、その中に梱包される商品を、輸送、保管、展示、荷扱い時の振動、衝撃、積上げなどから保護するために、個々の商品の特性に合わせて設計され、所定の寸法に裁断された段ボール(段ボールケースと区別して段ボールシートとも呼びます)に、印刷、切り込み、打ち抜き、接合などの加工を施して作られます。

【 容器包装リサイクル法の分別基準における段ボール 】

容器包装リサイクル法の分別基準において、段ボールとは「波形に成形した中しんの片面又は両面にライナを貼り合わせたもの」とされています。
また、緩衝材として利用される「波形に成形した中しんだけのもの」、あるいは仕切りの目的で利用される「ライナだけのもの」については、その素材が段ボール原紙であっても段ボールとみなされません(紙製容器包装に区分されます)。
同じく容器包装リサイクル法の分別基準において、容器包装の製造又は利用段階で分離不可能な異素材が複合されている場合には、質量の最も重い容器包装に分別するとされており、例えば、贈答用化粧箱のように、片面段ボールに紙器用板紙が貼り合わされたものは、片面段ボールの方が重い場合には「段ボール」に、紙器用板紙の方が重い場合には「紙製容器包装」に区分されます。

「段ボールとリサイクル」

段ボールのリサイクルの流れを映像で見ることができます。
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